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- 国・地域名:
- フランス
- 元記事の言語:
- フランス語
- 公開機関:
- 国立研究機構(ANR)
- 元記事公開日:
- 2013/07/25
- 抄訳記事公開日:
- 2013/09/01
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国立研究機構(ANR)の新たな契約上の措置
- 本文:
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国立研究機構(ANR)の2013年7月23日標記報道発表の概要は以下のとおり。
ANRはこれまで採択プロジェクトの実行・資金支援方式の具体化に2つの配賦実行モデルに従って支援額の配賦を行ってきた。一つは第1カテゴリーの対象者(公的機関、財団)に対するもので、ANRが一方的に定める形式の下で行われた。もう一つは第2カテゴリーの対象者(その他の対象者)向けで、対象者と締結する協定の形式の下で行われた。
対象者に対する手続きの簡素化および適用規定の明確化を目的として上記の措置の見直しが実施された。1) 協定締結の形式変更
ANRはすべての対象者に適用できる単一の協定締結形式を新たに提示する。協定は次の事項で構成される。
・適用規定の共通基盤である協定の一般的条件に当たるANRからの支援額配賦方式に関する規定
・支援を受けるプロジェクト固有の特定条件この変更では、ANRによる協定締結の実施方法を簡素化することで、ケースごとに適用する領域を減らしプロジェクトの特性を明確にする。目標は契約締結にかかる遅れを改善することである。
2) 内容の変更
支援方式に関する規定の改定により、ANR文書の基本部分で用いられる文言を定め、ANRの支援制度に適用可能な法的条項(特に欧州の規定)との文言の調整を行う。
[DW編集局+JSTパリ事務所]