[本文]

国・地域名:
フランス
元記事の言語:
フランス語
公開機関:
国民教育・高等教育・研究省(MENESR)
元記事公開日:
2017/02/14
抄訳記事公開日:
2017/03/31

研究者による起業と発明者への利益分配に関する報告書

Création d'entreprise par les chercheurs et intéressement des inventeurs

本文:

国民教育・高等教育・研究省の2017年2月14日付標記発表の概要は以下のとおり。

研究者による起業(1999年のアレグル法)および発明者への特別手当(発明特許の特別手当および利益分配による特別手当)に関する報告書が、2017年2月14日にティエリ・マンドン高等教育・研究担当大臣に提出された。この報告書では、公的研究に由来する成果の有効活用の最適化および研究者への利益配分措置の簡素化を狙った15項目の提言をしている。つまり研究職から起業家への移行を円滑化し、研究者が起業に挑戦することを促す狙いがある。

●アレグル法と起業

イノベーション・研究に関する1999年7月12日法(通称アレグル法)は、公的研究成果を企業に移転することによって成長および雇用の増進を狙ったものである。特に大学および公的研究施設がインキュベータを受け入れ、産業界・実業界での業務を通じて成果利用の促進活動を可能とするものである。また3つの特例措置(研究者による起業、科学選抜競争を介した起業への参画、株式会社の役員会等への参加)を媒介として、公的研究の職員が起業に参画することを可能にしているが、今回提出された報告書ではこの点に特に着目した提言を行っている。

・研究者の研究からの離脱および研究への復帰を容易にすること。研究者が研究を離れて起業に携わる許可期間を現行の最長6年から10年に延長する。
・資本参加に関連する初期留保条件を現実に合わせて緩和する。
・科学選抜競争に挑む研究者の公的雇用による業務の全面実施の要件を取り除くこと。これにより研究者が企業向けに費やす時間をより増やすことが可能となる。

上記3項目など全部で11項目の研究者の起業を円滑にする提言がなされている。

●発明者への利益分配

・発明特許特別手当の義務的性格を再確認すること。最初の特許出願登録の1年後に1回(2回以上はなし)支払うこと。支払額、支払方法等を再評価すること。

上記提言を含む4項目の提言がなされている。

[DW編集局+JSTパリ事務所]