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- 国・地域名:
- フランス
- 元記事の言語:
- フランス語
- 公開機関:
- 首相官邸
- 元記事公開日:
- 2013/10/01
- 抄訳記事公開日:
- 2013/11/07
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予防原則: 導入の場合の検討事項
Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise en œuvre (DT)
- 本文:
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首相官邸の戦略・将来展望統括室(前戦略分析センター)は2013年10月1日標記討議資料を公開して予防原則を導入する場合の検討事項をいくつか提示している。その概要は以下のとおり。
環境憲章適用の最初の数年で行動原則と同様に予防原則を考慮する必要性が確認されている。予防原則は最も望ましい状態の技術的・科学的知識に基づくものでなければならず、そのための研究の進展を促すものである必要がある。残念ながらこの原則は市民の側で(場合によっては政治家にすら)誤解されていることが非常に多く、メディアでは非常に誤解のある報道がなされ、数ヶ月間の結論の引き延ばしに用いられるに過ぎない事なかれ主義やモラトリアムの議論が多すぎる。予防原則を実施に移すには、逆に現存する不確実性の評価に必要な研究プログラムや徹底した検討を開始する必要がある。
合憲性が重要視される問題の扱いにおいては憲法院の裁定で予防原則適用に関する枠がはめられることになる可能性があるが、このような決定機関が行動原則同様に予防原則を効果的に取り上げ、可能な場合は流れを修正する役割や能力について、その妥当性を判断するにはまだ時期尚早である。特定の採決に合憲か否かの法的判断だけというのは、次のような考慮事項が検討の対象外になる危険性がある。
・医療に予防原則を適用する場合には、より専門的な検討の実施が必要となるに違いない。このような分野に間違って導入されると、極端な不利益となる拒絶反応を招き、一定数の新たな治療法の採用を遅らせる結果となる。
・食料品における遺伝子組み換え生物やクローン動物の利用などでは、2つの点に我々は注意を注ぐべきである。WTOの枠組において、また健康や環境についての計画に対する法制上の対立を超えて、(新たな製品や新たな文化を促すような)文化的・社会的検討を政府の決定において考慮することが可能であれば、枠決め、監視、責任といった法的措置を守るための(科学技術上の不確実性から起こり得る)ごまかしを避けることができる。他方で、予防原則の適切な適用には利用可能な最適な科学的知識の活用が前提になる。しかしながら多くの場合明らかに疑念のある状態のみ検討の対象とするということを最初は守らざるを得ない。私企業は(公共の利益と信頼の必要性を課せられる)このような問題を公開しない可能性がある。さらに一部のデータは企業秘密が過度に利用されるという理由から、部外秘のままにされることが多い。 [DW編集局+JSTパリ事務所]