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- 国・地域名:
- ドイツ
- 元記事の言語:
- 独語
- 公開機関:
- ドイツ連邦教育研究省(BMBF)
- 元記事公開日:
- 2014/07/16
- 抄訳記事公開日:
- 2014/08/12
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基本法改正:91条b項
- 本文:
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基本法第91条b項の改正に関する法案を閣議決定した。これに関して連邦教育研究省(BMBF)は概略下記のような報道発表を行った。
同改正法案では、連邦が大学、大学研究所、公的研究所等を、将来長期的に助成できると定めている。現在、連邦と州は大学外研究機関を共同で助成できるが、大学に対しては時限的なプロジェクトという形でしか支援できない。
ヴァンカ(BMBF)大臣は、「基本法の改正により、連邦と州が科学研究における協力体制を質的に新しい段階へ引き上げることができる。科学システムに存在する障害を大学の未来のために打ち破ることになる。この法案は教育における連邦制をモダンな、将来性のあるものにする前提を創りだすものである」と語った。
連邦と州の科学研究における協力の可能性は、この改正により明らかに拡大される。基本法の改正は、これまでの州割り当て分の移譲を伴う連邦奨学金法(Bafög)改正を含む、総合的なパッケージの中心的要素である。第三期メルケル政権中に支出される追加予算230億ユーロのうち、90億ユーロ即ち1/3強が教育、科学、研究のために投じられる。ヴァンカBMBF大臣は「Bafögとドイツ基本法改正は一体である。この二つは科学拠点ドイツを強化し、我が国の将来を方向付ける大切なものである」と語った。
改正前の91条b項は、連邦と州の同意があっても連邦政府の大学への直接助成を認めていなかった。しかし、改正後は若手研究者の支援など、連邦が各州と共同で新しい様々な措置を展開できる道を開くことになる。加えて、大学と大学外研究機関間の協力を効率的に支援し、高度の科学的重要性を有し、大学外研究機関と密に協力する大学関連機関に対し長期的に重要な財政的インパクトを与えることができるようになる。
[DW編集局]