[本文]

国・地域名:
フランス
元記事の言語:
フランス語
公開機関:
国民教育・高等教育・研究省(MENESR)
元記事公開日:
2014/07/23
抄訳記事公開日:
2014/09/08

「高等教育・研究に関する法」成立から1年、その後の進捗

22 juillet 2013 - 22 juillet 2014 : ce que change la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

本文:

国民教育・高等教育・研究省の2014年7月23日標記報道記事の中から、特に研究関連の動きを抜粋要約して以下に記す。

1) 国家研究戦略策定の任務を帯びた「研究戦略会議」の設置
この会議は首相の下に置かれ、高等教育・研究担当大臣が運営する(完)

2) 研究成果の移転・起業の奨励
・2014年2月17日付政令により、研究の成果利用・成果移転に関連する研究法令集を作成(完)
・イノベーション・成果移転・起業を目的とした学生拠点(PEPITE)の創設(完)
・特別の代理人を介することによる知的財産権の簡素化(未完)

3) 国家研究戦略(SNR)の策定
欧州プログラム「Horizon 2020」と一貫性を持たせ、フランス研究の主要重点課題を定める(未完)
完了は2014年秋の予定。

4) 高級公務員における博士号の再認識(未完)

5) 評価手続きの簡素化(未完)
研究・高等教育評価機構(AERES)を廃止し、研究・高等教育評価高等審議会(HCERES)を創設。
現在、政令を準備中。

[DW編集局+JSTパリ事務所]