[本文]

国・地域名:
英国
元記事の言語:
英語
公開機関:
ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)
元記事公開日:
2014/10/02
抄訳記事公開日:
2014/11/18

知的資産を最大限活用するための取組

Making the most of intellectual assets

本文:

ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)の2014年10月2日付標記記事では、同省政務次官/知的財産権担当大臣のネヴィル=ロルフ DBE CMG氏の英国弁理士会(CIPA)総会における講演内容を伝えているところ、概要以下のとおり。

英国は有形資産よりも知的財産のような無形資産により多く投資している。昨今の厳しい経済状況においてさえも、イノベーションに対する投資は継続しており、企業も将来に備えて知的資産を維持・発展させることの重要性を認識するようになっている。事業者やその他の考案者が自らのアイデアを保護でき、新たなチャンスを捉えてそのアイデアを国の内外で活用できることが重要である。

10月1日に発効したばかりの知的財産法では、特許権者には自らの特許製品に(製品と特許番号の対応を掲載した)特定のWebアドレスを表示するというオプションがある。これは自らの権利を他に告知する場合に容易で格安な方法である。また知的財産庁(Intellectual Property Office: IPO)のパテント・オピニオン・サービスが拡張されたことで、企業の訴訟経費の削減につながる。さらに特許に関する研究の例外規定が改定され、製薬企業が英国において新薬の臨床試験を実行することが容易になる。この改定は経済的に重要なライフサイエンス・セクターに有利に働く。抗生物質耐性のような生命の脅威となる課題や高齢化・認知症などの課題研究に対処する必要性がますます増大しているからである。

しかしながら事業者にとっては、自らのアイデアを保護できるだけでは十分でなく、各自の知的財産権を執行できる必要がある。政府は先ごろ州特許裁判所(Patent County Court: PCC)を大きく改革して、現在の知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court: IPEC)とした。この改革で中小企業や個人の知的財産権の執行・弁護が容易かつ迅速、より経済的に実施できるようになった。経費・損害額の上限を1万ポンドとし尋問期間は最長2日とするこの小規模請求の概念に中国が興味を示している。もう1つの主要な執行の取り組みは、IPOが後方支援する知的財産犯罪捜査チーム(Police IP Crime Unit: PIPCU)である。これは、世界で初めてオンラインによる重大な組織的知的財産犯罪を取り締まるチームの1つである。

知的財産の欧州における状況について言えば、政府は英国が欧州特許制度の一翼を担うことを望んでおり、それが成長やイノベーションの促進に役立つ。我々は統一特許と統一特許裁判所(Unified Patent Court: UPC)に全面的に賛成である。このプロジェクトは、欧州全域での特許の適用範囲の維持や特許保護の執行に、より能率的かつ費用対効果の優れた方法をもたらすことになる。

外国での投資や経営は、知的財産権が侵害されたり執行制度が貧弱である恐れがあるため、企業にとって困難が伴う。そのようなケースには援助が必要と考えている。たとえば中国は重要な国際市場である。2013年の英中2国間取引は800億ポンド弱であったが、2015年までには1,000億ポンドに達する。知的財産は英国企業が中国市場における各自の製品の価値を最大化するのに役立つ。

[DW編集局]