[本文]

国・地域名:
中国
元記事の言語:
中国語
公開機関:
中国科学報
元記事公開日:
2015/08/30
抄訳記事公開日:
2015/10/20

新たな科学技術成果転化促進法:研究成果の実用化に制度保障を提供する

新法:为研究成果走出实验室提供制度保障

本文:

2015年8月30日付の「中国科学報」ネット版は、「新たな科学技術成果転化促進法:研究成果の実用化に制度保障を提供する」と報じた。本記事ではその概要をまとめる。

8月29日、新たな科学技術成果転化促進法は第12回全国人民代表大会で可決された。同法は科学技術成果転化過程でのいくつかの具体的な措置に関して修正され、科学技術の成果を活用するために、重要な制度保障を提供し、科学技術と経済の深い融合を促進することを目指す。

全国人民代表大会(全人代)常務委員会の立法業務担当機関である法制工作委員会(法工委)の郭茂林氏の紹介によると、修訂された措置は主に研究成果の処置問題と収益の管理問題等である。

修訂された科学技術成果転化促進法は以下の要点が含まれる。

一、研究成果の自主的な譲渡·許可·投資等が可能になり、企業或いは個人の株式投資、資本注入等を通じて科学技術成果の資本化·産業化を進める。

二、研究機構や大学等に研究成果の使用、処置、収益等の権利が与えられ、転化によって成果収益の50%以上を重要な貢献を成し遂げた研究者に賞与する。

三、研究成果(例えば特許など)を株価に換算して出資する場合は、成果転化の規定通りに処理し、主要研究者は研究成果換算出資額の50%の所有とする。

郭茂林氏は、「新たな科学技術成果転化促進法は、研究成果転化の権利を研究機構等に完全授与し、成果転化による収益の一定の比率をインセンティブに活用できる。これらの措置を通じて研究人員の成果転化の積極性と意欲を高めて、更に科学技術イノベーションと科学技術改革を促進することを目的としている」と表明した。

[JST北京事務所]