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- 国・地域名:
- ドイツ
- 元記事の言語:
- ドイツ語
- 公開機関:
- ドイツ連邦教育研究省(BMBF)
- 元記事公開日:
- 2017/06/30
- 抄訳記事公開日:
- 2017/08/16
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ヴァンカ連邦教育研究大臣の著作権法改正に関する発言
- 本文:
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6月30日著作権法が改正され、これに関して連邦教育研究省(BMBF)は概略下記のような報道発表を行った。
ヴァンカ大臣談:「著作権法改正は教育と科学に資するものである。大学は学生に対し研究の抜粋を容易に使用できるようにし、デジタル技術によって研究者は最先端の研究に従事することができる。これによって法令を遵守した上での研究が可能となる。我々は学校、大学、および研究機関での実際に、著作権によって保護される著作への対応をより簡素化し、同時に著作者には適切に補償金が支払われる。
背景
ドイツ連邦議会は教育および研究における著作物の利用に関する規則の総合的な改正を決定した。規則はより理解しやすくまた利用者に優しい内容となっている。また制限規定によって、権利保有者に個々に問うことなく、著作権法で保護されている著作を一般の利益となる特定目的のために利用できる、としている。利用者はその代りに適切な料金を著作権管理団体に支払い、同管理団体は著作権所有者にこれを分配する。改正法は当面5年に制限されており、4年後に教育、科学、出版社等への影響について評価の一環として検討される。 [DW編集局]