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- 国・地域名:
- 英国
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 英国政府化学者
- 元記事公開日:
- 2018/09/10
- 抄訳記事公開日:
- 2018/11/28
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化学物質測定に関わる欧州規格(EN)の改定
- 本文:
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ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)に所属する英国政府化学者(Government Chemist)による2018年9月10日付標記発表の概要は以下のとおり。
6月から7月にかけて欧州標準化委員会(CEN)が規格を公表しており、そのうちのいくつかは食品および動物飼料規制を支えている化学的測定に関連している。
規制(EC)No 2003/2003は、EU市場に出回る、「EC肥料」として指定された肥料に関するものである。本規制では、微量栄養成分であるホウ素、コバルト、銅、鉄、マンガン、モリブデン、亜鉛が1成分以上指定された種類の肥料中に存在する場合には(採取方法および分析方法が可能な限り欧州規格を採用して一定の条件を満たしている場合に)、その内容を申告しなければならないと記述されている。
EN 17041:2018は、無機肥料中の全抽出・水抽出可能なホウ素の定量のための分光光度法を記載している。この方法は、無機肥料中の10%以下のホウ素の濃度に適している。
EN 17042:2018は、指定されたpH終点まで水酸化ナトリウムを用いた酸滴定によって無機肥料中のホウ素を測定する方法を記載している。この方法は、無機肥料中のホウ素の濃度が10%を超える場合に適している。
EN 17043:2018は、無機肥料中の全抽出・水抽出可能なモリブデンの定量のための分光光度法を記載している。この方法は、無機肥料中の10%以下のモリブデンの濃度に適している。
[DW編集局]