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- 国・地域名:
- 米国
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 大統領府
- 元記事公開日:
- 2019/06/14
- 抄訳記事公開日:
- 2019/08/01
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連邦諮問委員会の見直しと削減を求める大統領令
Executive Order on Evaluating and Improving the Utility of Federal Advisory Committees
- 本文:
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2019年6月14日付け、ホワイトハウスによる標記大統領令の概要は次のとおりである。
連邦諮問委員会法(FACA)に規定されている諮問委員会について、各省庁に対し以下のとおり見直しを求める。
(1)各省庁の権限により設置されている諮問委員会(FACA第9条(a)(2))
- 各省庁は、2019年9月30日までに、当該諮問委員会の少なくとも3分の1を削減する。
- 各省庁は行政管理予算局(OMB)長に削減の免除を申請できる。OMB局長は、不可欠なサービスの提供や、プログラムの効果的な実施、その他公益のために必要と判断する場合、これを許可できる。
- 現行の諮問委員会の数が3に満たない省庁は、対象外とする。
- 2017年1月20日以降に終了した諮問委員会は、削減数に算入してよい。
(2)法令または大統領の権限により設置が認可されている諮問委員会(FACA第9条(a)(1))
- 各省庁は、2019年8月1日までに、当該諮問委員会の存廃に関する検討結果および必要に応じ議会に求めるべき立法措置をOMB局長に報告する。
- OMB局長は、2019年9月1日までに、終了すべき委員会について、大統領に適切な勧告を行う。
(3)全体
- 全省庁を通して諮問委員会の数は350を超えてはならない。これを超える場合、各省庁は原則として新しい諮問委員会を設置することはできない。
- 外部への研究資金配分を審査するためのメリット・レビュー・パネルや、製品の安全性や効能に関する判断のための科学的専門知識を提供する諮問委員会は、本大統領令の対象外とする。
[DW編集局+JSTワシントン事務所]