[本文]

国・地域名:
米国
元記事の言語:
英語
公開機関:
環境保護庁(EPA)
元記事公開日:
2021/01/14
抄訳記事公開日:
2021/01/22

★米国とトヨタ自動車㈱が、大気浄化法の報告要件に関する訴訟で和解

UNITED STATES AND TOYOTA MOTOR COMPANY REACH AGREEMENT FOR DECADE-LONG NONCOMPLIANCE WITH CLEAN AIR ACT REPORTING REQUIREMENTS

本文:

米国環境保護庁(EPA)と米国司法省(DOJ)は、米国がトヨタ自動車㈱および北米のトヨタ関連会社等(以下「トヨタ」)に対して民事訴訟を提起し、同時に和解したと発表した。これは、大気浄化法(CAA)の排出関連欠陥報告要件に対して、トヨタが長年体系的に違反していたとして課されたものである。和解に関連して、米国は、トヨタが1億8,000万ドルの民事罰を支払い、差し止め救済を課すことにより、政府の苦情を解決する同意判決を提出した。CAAの規制により、製造メーカーは、特定のモデルイヤーの25台以上の車両またはエンジンに、排出基準やEPA規則に準拠するために設置された排出制御部品または設計要素に同じ欠陥がある場合には、排出欠陥通知報告書(EDIR)を提出してEPAに通知する必要がある。

[DW編集局+SciREX編集局]