[本文]

国・地域名:
米国
元記事の言語:
英語
公開機関:
大統領府
元記事公開日:
2021/01/20
抄訳記事公開日:
2021/03/18

気候変動危機に対処するための公衆衛生および環境の保護と科学の回復に関する大統領令

Executive Order on Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to Tackle the Climate Crisis

本文:

2021年1月20日付けの大統領府による標記大統領令の概要は以下のとおりである。

米国は、公衆衛生と環境保全を保護・促進し、国益を確かなものとすることを約束している。連邦政府がこの責務を遂行するにあたり、連邦政府は最高の科学に導かれ、連邦政府の意思決定の公正性を保証するプロセスによって保護されなければならない。従って、科学に耳を傾け、公衆衛生を改善して環境を保護し、きれいな空気と水へのアクセスを確保し、危険な化学物質や農薬への曝露を制限し、有色人種や低所得者のコミュニティに不均衡に害を与える汚染者等の責任を追及し、温室効果ガス排出を削減し、気候変動の影響に対する回復力を強化し、文化財や記念碑を修復・拡大し、環境正義とこれらの目標の達成に必要な賃金の高い組合業務の創出の両方を優先することが、バイデン政権の方針である。

このために、本大統領令は、すべての政府機関に対し、これらの重要な国家目標と矛盾するする過去4年間の連邦規則およびその他の措置について直ちに見直しを行い、必要に応じて、また適用される法律に準拠して、対処するための措置を講じ、気候変動危機に立ち向かうための作業を直ちに開始するよう指示するものである。

具体的には以下のとおり。
(1) 各機関の長は2017年1月20日から2021年1月20日までの間に公布、発行、採択された連邦政府の各省庁の既存のすべての規則、命令、ガイドライン文書、政策、およびその他の同様の機関による措置を直ちに見直す。
(2) 大統領令発令後30日以内に、各機関の長は上記(1)に沿って検討しているすべての見直し措置の予備リストを提出する。これらの見直し措置は2021年12月31日までに完了させるものとし、行政管理予算局(OMB)審査対象となる。
(3) 各機関の長は、必要に応じて、また適用される法律に準拠して、本大統領令の政策を完全実施するために追加的な省庁措置を講じるかについて検討する。
(4) 司法長官は、必要に応じて、また適用される法律に準拠して、本大統領令に基づいて取られたすべての措置を、関連する係争中の訴訟を管轄する裁判所に通知することができる。また、司法長官の裁量で、本大統領令に記載された手続が完了するまで、訴訟を停止するか、最終決定を下すか、大統領令に準拠して他の適切な救済を求めることができる。
(5) 各機関の長は、本大統領令で指示された措置を実施する上で、一般市民および利害関係者からの意見聴取を行うものとする。

[DW編集局+JSTワシントン事務所]