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- 国・地域名:
- 米国
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 大統領府
- 元記事公開日:
- 2021/01/27
- 抄訳記事公開日:
- 2021/03/30
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科学的公正性と証拠に基づく政策立案による政府への信頼回復に関する大統領覚書
- 本文:
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2021年1月27日付の大統領府による標記発表の概要は以下のとおりである。
● 科学技術政策局(OSTP)の役割
OSTPは、科学技術プロセスへの行政機関の関与のすべての側面において最高レベルの公正性を確保するものとする。本覚書の実施にあたり、OSTP局長は、必要に応じて、各連邦政府機関の長および行政管理予算局(OMB)を含む大統領府各局職員を招集して協議するものとする。● 科学的公正性に関するタスクフォース
- OSTP局長は、国家科学技術会議(NSTC)の連邦政府機関間タスクフォースを招集し、科学的公正性に関する2009年3月9日付大統領覚書の発出以降の連邦機関科学的公正性政策の有効性に関するレビューを実施する。
- タスクフォースは、そのメンバーの任命の日から120日以内にレビューを完了するものとする。また、レビュー結果の公表から120日以内に、連邦政府機関の科学的公正性政策と実践の定期的な評価と改善のための枠組を策定するものとする。この枠組には、OSTPと連邦政府機関が、各機関の科学的公正性政策の策定と実装を通知、レビュー、改善するために使用できる評価基準が含まれるものとする。
● 連邦政府機関の科学的公正性政策
- 連邦政府機関の長は、各機関における科学技術プロセスに関連するすべての活動が、科学的公正性に関する2009年3月9日付の大統領覚書、および2010年12月17日付のOSTP局長覚書に従って行われるようにするものとする。
- 連邦政府機関の長は、各機関の科学的公正性政策が、こ上記タスクフォースの調査結果を反映し、任務の性質に関係なく、すべての職員及び契約業者に適用されるようにするものとする。
● 科学的公正性政策の公表と継続的な隔年報告
- OSTP局長は、本覚書およびその実施状況に関する報告書、科学的公正性に関するOSTPおよびNSTCのレポート、各連邦政府機関の科学的公正性政策へのリンクを、ウェブサイトやソーシャルメディアを介して広く一般に公開する。
● 証拠に基づく政策立案
- 連邦政府機関の長は、各機関の科学的公正性政策が、証拠に基づく政策形成のための計画を検討、補足、支援することを確保するものとする。
- 本覚書の日付から120日以内に、OMBの局長は、OSTP局長との協議を踏まえ、連邦政府機関の証拠構築計画および年次評価計画を改善するための指針を発行するものとする。
- 2018年の「証拠に基づく政策立案法」によって連邦政府機関が指名する法定職は、機関のデータのガバナンスおよび評価方式にこの覚書と一致する科学的公正性原則を組み込むものとする。
- 2018年の「証拠に基づく政策立案基盤法」の規定に従い、連邦政府機関の長は、必要に応じて、適用される法律に準拠して、連邦、州、地方政府プログラムの行政等を通じ収集される連邦データへのオープンで安全なアクセスを拡大するものとする。
- 各連邦政府機関の長は、2017年1月20日以降に発表された、科学とデータに基づく政策決定を妨げる政策、プロセス、慣行を見直し、迅速に更新するものとする。
● 連邦政府機関の主席科学官および科学的公正性担当官
- 本覚書の日付から120日以内に、科学研究を資金支援、実施、監督する連邦政府機関の長は、適用法に準拠する範囲で、主席科学官(Chief Science Officer)を指名する。主席科学官は、科学的問題に関して連邦政府機関の長の主席顧問を務め、機関の研究プログラムが科学的・技術的に十分に根拠があり、公正に実施されていることを確保する。また、連邦政府機関が資金支援、実施、監督する研究の公正性に影響を与える政策やプロセスの実装と反復的な改善等を監督する。
- すべての連邦政府機関の長は、機関をリードする科学的公正性担当官(Scientific Integrity Official)を指名する。科学的公正性担当官は、本覚書に準拠する科学的公正性の政策やプロセスの実施および改善を監督する。主席科学官を置く連邦政府機関においては、科学的公正性担当官は主席科学官に直属するものとする。
● 科学諮問委員会
- この覚書の日付から90日以内に、連邦政府機関の長は、連邦諮問委員会等からの、独立した科学技術的助言の現在および将来のニーズを検討する。
- この検討では、高度な専門性を持つ外部有識者が、利益相反に適切に対応しなが、ら連邦規制や気連邦機関の施策や意思決定に貢献できるよう、どの委員会を再編成または再設立すべきかを評価する。
[DW編集局+JSTワシントン事務所]