[本文]

国・地域名:
中国
元記事の言語:
中国語
公開機関:
人民網
元記事公開日:
2021/11/23
抄訳記事公開日:
2022/01/27

中国財政省、「国家科学技術成果転化指導基金管理暫定規定」を印刷配布

财政部印发《国家科技成果转化引导纪金管理暂行办法》

本文:

2021年11月23日付人民網は、中国財政省が「国家科学技術成果転化指導基金管理暫定規定」を公表したことを報じ、次のように述べている。

中国財政省ウェブサイトの情報によると、イノベーションによる発展主導戦略の実施を速め、科学技術成果の移転と応用の推進を加速するため、財政省は先ごろ、「国家科学技術成果転化指導基金管理暫定規定」(以下「規定」と略)を改訂するとともに公表した。

「規定」は、移転基金の資金源は中央の財政支出と社会の献金で、ベンチャー投資サブファンド(以下サブファンドと略)を設立する方式を通じて科学技術成果の移転を支援する。主に中央財政科学技術計画、地方科学技術計画およびその他の事業単位から生まれた新技術、新製品、新工程・技術、新素材、新装置およびそのシステム等を含む財政資金を利用して形成される科学技術の成果の移転を支援するのに用いられることを明確にしている。また、移転基金は指導的、間接的、非営利的および市場化の原則に従い、成果が方向を導くことを堅持し、全面的な予算成果管理の要求を実行に移し、資金の投資効率を向上させなければならないと指摘している。

「規定」は次のように指摘している。
移転基金と条件に合致する投資機関は、サブファンドを共同で設立し、科学技術の成果を移転する企業のために株式投資を提供する。サブファンドは科学技術の成果を移転・応用する種子期、スタートアップ期、成長期の科学技術ベースの中小企業を重点的に支援する。

投資の方向において、サブファンドは移転基金出資額の3倍を下回らず、かつサブファンド総額の50%を下回らない資金を、財政資金を利用して形成した科学技術の成果を移転する企業に投資しなければならない。その他の投資の方向は、国が重点的に支援するハイテク分野と合致しなければならない。

サブファンドは、融資または株式(投資企業の上場は除く)、先物、不動産、証券投資基金、社債、金融デリバティブ等の投資、および国の法律・法規が禁止する私募ファンドが行うその他の業務に関わってはならず、賛助、献金等の支出に用いてはならない。投資待ちの資金は銀行に預けるか、または国債および地方債を購入すべきである。

期間ついて、「規定」は、サブファンドの期間は一般的に8年を超えないと規定し、さらに、期間中、移転基金が保有するサブファンドの持分または株式をその他の投資家が購入することを奨励する。期間が満了した場合、移転基金はその他の出資者と同じ株式、同じ権利で清算して脱会する。移転基金がサブファンドの持分または株式を譲渡して取得した収入、およびサブファンドを清算・脱会して取得した収入は中央の国庫に納入し、具体的には財政省の関連の規定に従って実行すると規定している。

[DW編集局]