[本文]

国・地域名:
EU
元記事の言語:
英語
公開機関:
欧州委員会(EC)
元記事公開日:
2023/12/20
抄訳記事公開日:
2024/01/30

欧州委員会、デジタルサービス法に基づく超大規模オンラインプラットフォーム  第2弾を指定

Commission designates second set of Very Large Online Platforms under the Digital Services Act

本文:

(2023年12月20日付、欧州委員会の標記発表の概要は以下のとおり)

欧州委員会はこのほど、デジタルサービス法(DSA)に基づく2度目の指定を行い、超大規模オンラインプラットフォーム(VLOP)3社を指定した。

この指定は、この3つのサービスが、EU域内の平均月間利用者数4,500万人という基準を満たすという欧州委員会の調査結果に基づくものであり、2023年4月25日に行われた19件の巨大オンラインプラットフォームおよび巨大検索エンジンの最初の指定に続くものである。

小規模および零細企業を除き、すべてのオンラインプラットフォームと検索エンジンは、2024年2月17日までにDSAの一般的な義務に準拠を遵守する必要がある。その規定の中でも特に、以下のことが必要になる。

・利用者・利用団体が違法コンテンツを通報できる使い易い仕組みを提供すること
・いわゆる「公認報告者(trusted flagger)」によって提出された通報の処理を優先すること
・コンテンツが制限または削除された場合、利用者に理由を説明すること
・利用者がコンテンツモデレーションの決定に異議を申し立てるための内部苦情処理システムを提供すること
・児童の性的虐待など、人の生命や安全を脅かす犯罪が行われた、行われている、または行われる可能性があるとの疑義を生じるような情報を認識した場合、直ちに法執行機関に通報すること
・未成年者の高度なプライバシー、セキュリティ、安全を確保するべく、システムを再設計すること
・インターフェースが、利用者を惑わしたり、操るような設計になっていないことを確認すること
・インターフェースでは広告であることを明確に表示すること
・民族的出自、政治的意見、性的指向などのプロファイリングに基づいた広告や、未成年者をターゲットにした広告を停止すること
・明確な利用規約を定め、その適用に当っては、誠実で客観的かつ公正な方法で実行すること
・コンテンツモデレーション・プロセスに関する透明性報告書を年に1回公表すること

上記DSAの一般規定に加え、VLOPとして指定された業者は、指定後4か月以内に、未成年者を含む利用者に権限を付与して保護し、サービスに起因するシステミックリスクを適切に評価・軽減するための具体的な措置を講じなければならない。これら追加の特別義務には以下のものが含まれる。

・徹底したコンテンツモデレーション
・未成年者の強力な保護
・透明性と説明責任の強化

[DW編集局]