[本文]

国・地域名:
EU
元記事の言語:
英語
公開機関:
欧州委員会(EC)
元記事公開日:
2024/01/08
抄訳記事公開日:
2024/02/08

EU機関のサイバーセキュリティ強化規則が発効

New rules to boost cybersecurity of the EU institutions enter into force

本文:

(2024年1月8日付、欧州委員会の標記発表の概要は以下のとおり)

2024年1月7日、EUの機関、団体、事務所、機構における共通レベルの高度なサイバーセキュリティのための措置を定めた新たなサイバーセキュリティ規則が発効した。

この規則では、EUの各機関内部のサイバーセキュリティ・リスクの管理、ガバナンス、統制の枠組みを確立するための措置を定め、各組織による実施を監視したり支援したりするために、新たに機関間サイバーセキュリティ委員会(Interinstitutional Cybersecurity Board: IICB)を設置する。本規則では、脅威インテリジェンス、情報交換、事故対応の統括拠点、中央諮問機関、サービス・プロバイダとしての「EU機関のためのコンピュータ緊急対応チーム(Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies, offices and agencies: CERT-EU)の拡張された任務を規定している。

規則で定められたスケジュールに従い、EUの各機関は内部サイバーセキュリティ・ガバナンス・プロセスを確立し、規則で予見される特定のサイバーセキュリティ・リスクの管理措置を段階的に導入する。IICBは、拡張された任務の下、CERT-EUへの戦略的舵取りを確実に行い、EU機関に指導・支援を提供し、規制の実施を監視することを目的として、早期の設立、運営開始を目指している。

[DW編集局]