[本文]
-
- 国・地域名:
- 米国
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 政府説明責任局(GAO)
- 元記事公開日:
- 2024/01/11
- 抄訳記事公開日:
- 2024/03/14
-
GAO、研究セキュリティ(Research Security)に関する報告書を公表
- 本文:
-
(2024年1月11日付、政府説明責任局(Government Accountability Office:GAO)の標記発表の概要は以下のとおり)
連邦政府機関は外国機関との研究開発のためにも資金提供を行っているが、そのような機会を悪用しようとする外国機関も存在する。GAOは、「研究開発・競争・イノベーション法(The Research and Development, Competition, and Innovation Act)」の規定に従い、外国機関に提供された研究開発資金を特定する際の課題と、そのような資金の提供や監視に関する要件について調査し、報告書を取りまとめた。連邦政府の海外機関への資金提供には一定の規約が設けられているが、すべての連邦政府機関が同じツールを使って申請者を審査しているわけではなく、以下のことが明らかになった。
・連邦政府の研究開発資金が、懸念される外国機関に提供されたかどうかを判断することは困難である。
・懸念される外国機関を報告する政府のデータベースには、固有識別子や個人を特定できる情報などの共通の識別情報が欠けている。懸念される外国機関が情報を隠蔽するほか、連邦政府機関が個別に把握している情報が必ずしもデータベースUSAspending.govに反映されず全省庁で共有されていない。
・懸念される外国機関への研究開発資金提供には固有の問題が存在する。たとえば、省庁は資金提供先が除外されるべき懸念の対象でないかを審査するが、外国人・企業等による所有、支配、影響力の確認には困難が伴う。大統領府科学技術政策局(OSTP)の最近のガイダンスではこの問題が扱われておらず、現状ではケースバイケースの判断である。これらの結果を受け、GAOは、OSTPが外国人・企業等による所有、支配、影響力の特定に関して、連邦機関間の情報共有を促進するよう勧告し、OSTPはこれに賛同した。
[DW編集局]