[本文]

国・地域名:
EU
元記事の言語:
英語
公開機関:
欧州委員会(EC)
元記事公開日:
2024/02/16
抄訳記事公開日:
2024/04/04

デジタルサービス法、EU域内のすべてのオンライン・プラットフォームに適用開始

Digital Services Act starts applying to all online platforms in the EU

本文:

(2024年2月16日付、欧州委員会の標記発表の概要は以下のとおり)

2024年2月17日、オンライン環境をより安全、公平、透明にすることを目的としたEUの画期的な規則であるデジタルサービス法(DSA)が、EU域内のすべてのオンラインプロバイダーに適用開始される。

■ プラットフォームと利用者に対する新たな責任

EU域内に利用者を持つすべてのオンライン・プラットフォームは、従業員50人未満・年間売上高1,000万ユーロ未満の小規模・零細企業を除き、以下の措置を講じなければならない。

・違法なコンテンツ、商品、サービスに対する対策:オンライン・プラットフォームは、商品やサービスを含む違法なコンテンツにフラグを立てる手段を利用者に提供する。さらに、オンライン・プラットフォームは、その通知をプラットフォームが優先的に行う専門組織である「公認報告者(trusted flagger)」と協力する。
・プロファイリングや個人データに基づいた未成年者をターゲットとした広告の完全な禁止など未成年者の保護
・広告が表示される理由や広告費の支払者など、広告に関する情報の利用者への提供
・政治的・宗教的信条、性的嗜好など、機密データに基づいて利用者をターゲットとする広告の禁止
・コンテンツの削除、アカウントの停止など、コンテンツモデレーションの決定に影響を受ける利用者に理由書を提出し、またその理由書をDSA Transparencyデータベースに掲載すること
・利用者がコンテンツモデレーションの決定に異議を申し立てるための苦情メカニズムの提供
・少なくとも年に1回のコンテンツモデレーション手順に関する報告書の発行
・コンテンツ推薦機能の主なパラメータを含む明確な利用規約の利用者への提供
・利用者だけでなく、当局に対しても連絡窓口を設ける

DSAは、オンライン・プラットフォームに加えて、ホスティング・サービス (クラウドサービスやドメインネームシステム、要求されたWebサイトのアドレスに利用者を接続するバックグラウンドサービスなど)、オンライン仲介者(インターネットサービスプロバイダやドメインなど)にも適用される。

■ 加盟国のデジタルサービス・コーディネータ

「超大規模オンライン・プラットフォーム(VLOP)」または「超大規模オンライン検索エンジン(VLOSE)」に指定されていないプラットフォームは、各国のデジタルサービス・コーディネータ(DSC)として活動する独立した規制当局によって加盟国レベルで監督される。

■ 欧州デジタルサービス委員会

DSCと欧州委員会は、独立した諮問機関として「欧州デジタルサービス委員会(European Board for Digital Services)」を設立する。

[DW編集局]