[本文]

国・地域名:
中国
元記事の言語:
中国語
公開機関:
中国政府網
元記事公開日:
2025/10/30
抄訳記事公開日:
2025/12/05

国家知識産権局、「知財による民間経済発展弁法」発布

《知识产权促进民营经济发展实施办法》的通知

本文:

(2025年10月30日付、国家知財局発表の概要は以下のとおり)

知財分野において「中華人民共和国民間経済促進法」(以下「民間経済促進法」)を着実に実施し、知財が民間経済の発展をより的確かつ効果的に支援できるようにするため、国家知識産権局は「知的財産による民間経済発展促進弁法」(以下「弁法」)を発布した。

1.「弁法」起草の背景・必要性
党中央・国務院は、民間経済の発展を極めて重視している。今年5月に施行された「民間経済促進法」は民間経済の健全な発展を支援し、高水準な社会主義市場経済体制の構築において重要な意義を有している。同法には知的財産に関する複数の条文が含まれており、とりわけイノベーションの成果としての知財の保護については個別規定が設けられている。こうした条文の具体化と実効的な運用を図るため、「弁法」の策定が進められてきた。

2.「弁法」起草の根拠・考え方
国家知識産権局は、「民間経済促進法」に基づき、知的財産による民間経済の質の高い発展を推進するために、本法を起草した。内容は、知財の創出の質、活用の効率、保護の実効性、サービスの提供、人材の育成、国際的な紛争処理といった観点から構成されている。
本法の起草にあたっては、まず、党中央・国務院が民間経済の発展、知財業務を重視していることから、「民間経済促進法」に基づき知財分野における具体的な要件を明確かつ詳細に整理することを重視した。次に、民間経済における知財の創出、保護、活用、サービス提供といった中核的なニーズから、知識産権局、地方機関の役割や実務上の必要性と連動させ、体系的な支援体制の構築を図っている。

3.「弁法」の主な内容
「弁法」は全22条で、8章に分かれ、主な内容は以下のとおりである。
(1)知財の創出に関して、民間経済組織による自主的なイノベーションの強化を奨励・支援し、質の高い知財の創出を目指して先見的な戦略的配置を進めること(第4条)が明記されている。また、知財審査の質と効率の向上を図り、さまざまな経済主体が権利を取得するニーズに積極的に応えること(第5条)も示されている。
(2)知財の保護に関して、民間経済組織が生み出すイノベーションの成果に対する保護を強化し、商標権や特許権の侵害といった違法行為を厳正に取り締まること(第6条)が定められている。また、国家級知財保護センターを活用し、特許の迅速な事前審査や早期の権利確定を含む「ワンストップ型」の紛争解決策を民間経済組織に提示すること(第7条)、知財紛争の多元的な解決方法の整備・拡大(第8条)、対外的な知財保護体制の強化についても明確に示されている。
(3)知財の運用に関して、民間経済組織が自らの特性や発展ニーズに即した知財の活用戦略を採用することを奨励・支援し、自主実施、出資、譲渡、許諾、質権設定などの手法によって効率的な活用を推進すること(第12条)が明記されている。また、特許プールや特許のオープンソース化といった新たなモデルの確立に向けた取り組みを促し、産業分野における知財イノベーション共同体の形成を支援すること(第13条)、さらに特許や商標などの多様な知財を組み合わせた相乗効果を活かし、科学技術イノベーションを基盤とする有名ブランドの構築を加速させること(第14条)も奨励・支援すべき方針として示されている。
(4)知財の公共サービスに関して、サービス提供体制の強みを活かし、民間経済組織に対して精度の高い支援を行うこと(第15条)が明記されている。また、知財公共サービスプラットフォームの機能を充実させ、ワンストップで利便性の高いサービスを提供するとともに、データの開放・共有の拡大を進めること(第16条)も明確に示されている。

[DW編集局]