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- 国・地域名:
- ドイツ
- 元記事の言語:
- ドイツ語
- 公開機関:
- 連邦研究技術宇宙省(BMFTR)
- 元記事公開日:
- 2026/01/21
- 抄訳記事公開日:
- 2026/03/03
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ドイツ連邦政府、学問の自由法改正案を閣議決定―優遇禁止規定を柔軟化し研究環境を近代化
- 本文:
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(2026年1月21日付、連邦研究技術宇宙省(BMFTR)の標記発表の概要は以下のとおり)
連邦政府は本日、ベア(Bär)BMFTR大臣が提出した「学問の自由法改正法案(第一次改正法)」を閣議決定した。
BMFTR大臣は次のように述べた。「連邦政府として、ドイツの科学に現代的な枠組み条件を整備したい。本日閣議決定された、同等の公務員よりも良い待遇する等の優遇を禁止する規定の柔軟化は、そのための一歩である。これは連立協定に盛り込まれた施策の実施である。プロジェクト助成を受ける研究機関に対する優遇禁止規定を限定的に緩和する。これにより官僚的負担を軽減する。今後は優遇禁止規定の例外について個別申請の件数が減少するためである。あわせて産業関連研究を強化し、優秀な人材をめぐる国際競争において科学を支援する。学問の自由法の改正は、研究拠点としてのドイツの魅力を高めるとともに、「ハイテク・アジェンダ(HTAD)」の目標、すなわちドイツをトップ技術国とする目標を支援するものである」
法案で予定されている規定により、優遇禁止規定の柔軟化が可能となる。今後、プロジェクト助成を受ける研究機関は、公的資金を充てない限りにおいて、連邦職員より高い給与を支給することで、科学者および科学関連職員を優遇することが認められる。
これまで、当該機関は非公的資金により科学職員に高い給与を支払う場合でも、毎年改めて申請を行う必要があった。これは今後廃止される。新規則により、当該機関は科学職員の報酬に関してより大きな柔軟化を有することとなる。
[DW編集局]