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- 国・地域名:
- EU
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 欧州委員会(EC)
- 元記事公開日:
- 2026/05/04
- 抄訳記事公開日:
- 2026/06/26
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欧州委、EU森林破壊防止規制の簡素化に関する追加措置を提案
Commission publishes simplification review of EU Deforestation Regulation
- 本文:
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(2026年5月4日付、欧州委員会(EC)の標記発表の概要は以下のとおり)
欧州委員会は2026年5月4日、昨年12月の共同立法機関の合意を受けて、改正EU森林破壊防止規則(EUDR)の簡素化に関する報告書および円滑かつ効果的な実施に向けた一連の追加措置を発表した。これらの措置には、欧州議会および理事会への報告書、改訂版ガイダンス文書およびよくある質問、ならびにEUDRの対象製品範囲に関する委任法令案が含まれる。さらに、欧州委員会は、情報システムに関する改訂版実施法令を加盟国に提示している。
EU森林破壊規則は、EU市場に投入される主要商品が、EU域内および世界規模での森林破壊や森林劣化に寄与しないようにすることを目的としている。森林破壊と森林劣化は、気候変動や生物多様性の損失をもたらす最も重要な要因の一つである。森林破壊の主な要因は、規則の対象となる7つの商品(牛、木材、カカオ、大豆、パーム油、コーヒー、ゴム、およびそれらの派生製品の一部)の生産に関連した農地の拡大である。
この規則に基づき、これらの商品をEU市場に投入またはEU市場から輸出する事業者または取引事業者は、当該製品が近年森林破壊された土地を原産地としておらず、森林劣化にも寄与していないことを証明できなければならない。
2025年12月、欧州議会とEU理事会はEUDRの改訂版を採択し、円滑な実施に必要な法的安定性を確保した。この規則は、2026年12月30日から大企業および中堅企業、ならびに木材セクターの零細・小規模企業に適用され、2027年6月30日からはその他の零細・小規模企業にも適用される。
[DW編集局]