[本文]
-
- 国・地域名:
- ドイツ
- 元記事の言語:
- ドイツ語
- 公開機関:
- 連邦研究技術宇宙省(BMFTR)
- 元記事公開日:
- 2026/07/28
- 抄訳記事公開日:
- 2026/08/31
-
BMFTR、科学有期契約法の改正案を閣議決定
- 本文:
-
(2026年7月28日付、ドイツ連邦研究技術宇宙省(BMFTR)の標記発表の概要は以下のとおり)
連邦政府は7月29日の閣議で、学術分野の有期雇用法制を現代化する法案を閣議決定した。第21立法期の連立協定では、研究者の労働条件を持続的に改善することが掲げられている。今回の法案は、科学有期契約法と専門研修中の医師の有期労働契約に関する法律を改正するものである。
改正の目的は、研究者の資格取得に向けた予見可能で透明性のある枠組みを整え、多様なキャリア形成を可能にすることである。これにより科学有期契約法は均衡の取れた有期雇用の枠組みを提供し、大学や研究機関は科学審議会(WR)の提言(2025年「ドイツの科学システムにおける人事構造」)に沿って、魅力的な労働条件と、将来性と透明性を備え国際的にも通用するキャリア・人事構造を構築できるようになる。
改正法では初めて、資格取得を目的とする初回契約について、博士号取得前は3年間、取得後は2年間を原則的な最低契約期間とする規定が導入される。資格取得目的の有期契約に適用される家庭、介護、社会政策上の規定は、第三者資金による有期契約にも拡大される。このため、契約延長の合意がある場合、母性保護や育児などに伴う契約延長をすべての研究者が利用できるようになる。介護責任を担う場合には有期雇用の上限期間も延長され、社会的な重要性が高まる介護に配慮する。
この改正について、ベアBMFTR大臣は次のように述べた。「イノベーション拠点として強いドイツには卓越した研究者が必要であり、そのため科学有期雇用法を現代化する。信頼できるキャリアパスを伴う魅力的な労働条件は、才能ある若者を学術・研究へ引き付ける前提条件である。法案の目的は、特に最低契約期間の導入によって研究者の予見可能性を高めることである。同時に、法案は学術活動の特性にも配慮している。これにより、長年にわたる不安定な状況を経て、ようやく均衡の取れた透明な有期雇用の枠組みを整える。その枠内で大学や研究機関は、科学審議会の提言に沿った現代的な人事構造を構築できるようになる」
[DW編集局]