[本文]

国・地域名:
ドイツ
元記事の言語:
ドイツ語
公開機関:
ドイツ連邦教育研究省(BMBF)
元記事公開日:
2018/05/02
抄訳記事公開日:
2018/05/29

ドイツ基本法104c条項改正

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagt anlässlich der Änderung des Grundgesetzes im Kabinett :

本文:

5月2日ドイツ基本法の改正に関する連邦閣議の決定があり、連邦教育研究省(BMBF)はこれに関するカルリチェク大臣の発言を報道発表した。

「本日閣議において学校デジタル協定並びに初等教育における全日制教育とケアサービスを推進するための決定的な一歩を踏み出した。閣議は連立協定に定められた学校のためのイノベーション計画の前提となる基本法104c条項の改正を承認した。

連邦および州は共に、多様なデジタル学習ツールを活用できる機会を創り出すことに大きな関心を抱いている。これは初から、中等学校、さらには職業学校にいたる全ての学校教育にあてはまる。加えてドイツの児童や生徒は急激なデジタル化を特徴とする世界に置かれており、チャンスとリスクを正しく認識しなければならない。次なるステップも迅速に実行され、今年度後半に予想される連邦議会および連邦参議院における基本法改正の決議の後、連邦・州間の学校デジタル協定も迅速に成立すると確信する。時間をロスしてはならない。ドイツでは4万人の大学生と1,100万人の生徒たちがそれを待っている。」

註:ドイツ基本法104条c項の改正:これまで連邦政府は教育インフラの領域で財政的に脆弱な地方自治体のみに支援策を講ずることができた。このたびの連邦閣議決定により、今後この制限は撤廃されることになる。また大連立政権は学校のデジタル設備の整備に総額50億ユーロを用意するとしており、その内35億ユーロは今政権任期中に行われる。加えて大連立協定には、初等教育の全日制化とケアサービスのために更に20億ユーロを投入するとしている)

[DW編集局]