[本文]
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- 国・地域名:
- 中国
- 元記事の言語:
- 中国語
- 公開機関:
- 中国教育部
- 元記事公開日:
- 2024/04/26
- 抄訳記事公開日:
- 2024/06/11
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『学位法』の改訂可決、『学位条例』施行後初の全面改訂、学位業務の高品質な発展を確保
- 本文:
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(2024年4月26日付、中国教育部の標記発表の概要は以下のとおり)
2024年4月26日、第十四回全国人民代表大会常務委員会は『中華人民共和国学位法』を審議通過させ、2025年1月1日より施行する。これは1980年に制定された『中華人民共和国学位条例』の実施以来、初めての全面的な改訂であり、新しい時代の要求に適応し、中国の特色ある学位制度を構築することを目指している。
1.学位業務において中国共産党の指導を堅持し、教育の法規に従い、公平、公正、公開の基本原則を堅持することを強調する。
2.学士、修士、博士の3つの学位を堅持し、実践中模索的な専門職学位を法律に明記する。また、学位授与の条件において、学術学位と専門職学位を区別し、異なる要求を明確にする。
3.学位業務体制を改善し、国務院学位委員会、省級学位委員会、学位授与機関の学位評定委員会の設置と責任を規定し、国務院教育行政部門が国家学位管理の関連業務を担当することを明確にする。
4.学位授与資格取得の条件と審査主体、手続きを明確にし、修士、博士学位授与点の自主審査制度を規定し、学位授与機関の自主権を拡大する。同時に、国務院学位委員会に対して、関連する学科の授与点の設定、配置、および学位授与に関する条件と手続きを別途規定する権限を授与し、基礎学科、新興学科、学際学科の建設および国家の重大な戦略的ニーズに対応する方向性を強化することを強調する。
5.学位授与の条件と手続きを規定し、学位授与機関に対して、法律で定められた条件に基づいて、各機関における学位授与の具体的な基準を制定する権限を与える。
6.外部の監査を強化し、授与した学位の品質を保証できない場合、期限内に是正を命じ、状況が重大な場合には、学位授与資格を取り消す。学位申請者または学位取得者に不正行為があった場合には、学位評定委員会の議決を経て、学位を授与しない、または学位を取り消す。
今後、国務院学位委員会と教育部は、多様な措置を講じて学位法の研究、広報、施行を強化し、教育強国、科学技術強国、人材強国を建設し、社会主義現代化国家の全面建設を支援する。
[DW編集局]