[本文]
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- 国・地域名:
- 中国
- 元記事の言語:
- 中国語
- 公開機関:
- 中国国家税務総局
- 元記事公開日:
- 2024/04/16
- 抄訳記事公開日:
- 2024/06/19
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研究開発機関の設備購入に関する付加価値税政策
- 本文:
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(2024年4月16日付 中国国家税務総局 の標記発表の概要は以下のとおり)
イノベーションは発展を索引する原動力であり、質の高い発展を推進し、現代的な経済体系を構築するための戦略的支柱である。社会が科学技術イノベーションに関する税制優遇政策をより包括的に理解し、より正しく享受できるようにするため、財政部、科学技術部、税関総署、税務総局が共同で『我が国の科学技術イノベーションを支援する主な税制優遇政策ガイド』を編纂した。以下に、研究開発機関の設備購入に関する増値税優遇策について紹介する。
【対象税目】 増値税(※日本の消費税に相当し、現在の基本税率は製品・サービス価格の17%)
【優遇内容】 研究開発機関が国産設備を購入する際の増値税を全額還付する。
【適用対象】 対象の研究開発機関は以下の通りである。:
1. 科学技術部など政府が認定し、科学技術体制改革の過程で企業に移転、編入された研究開発機関。
2. 国家発展改革委員会など政府が認定した国家工程研究センター。
3. 国家発展改革委員会など政府が認定した企業技術センター。
4. 科学技術部など政府が認定した国家重点実験室、国家工程技術研究センター 。
5. 科学技術部および地方政府の科学技術庁などが認定した当該政府所属の研究開発機関。
6. 科学技術部および地方政府の科学技術庁などが認定した民間非営利研究機関。
7. 工業情報化部などが認定した中小企業向け国家サービスプラットフォーム。
8. 教育部など政府が認めた専門学校以上の高等教育機関。
9. 2023年3月に財政部、商務部などが発表した規定に適合した外資系研究開発センター。
10. その他、財政部など政府が認定した研究開発機関および学校。外資系研究開発センターは次の条件を満たす必要がある:
1. 研究開発費投資総額が800万米ドル以上であること。
2. 専任の研究者数が80人以上であること。
3. 設立以来、購入した設備の原価が累計2000万人民元以上であること。
商務部の主管部門などが上記条件に基づいて資格審査を行う。詳細は、下記の「科学技術・イノベーション優遇税制ガイドブック」のとおり。
《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》 [DW編集局]