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			    				        - 国・地域名:
- EU
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 欧州委員会(EC)
- 元記事公開日:
- 2025/07/02
- 抄訳記事公開日:
- 2025/08/21
 
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					欧州委、デジタルサービス法に基づく研究者へのデータアクセスに関する委任法を採択 Commission adopts delegated act on data access under the Digital Services Act 
- 本文:
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					(2025年7月2日付、欧州委員会(EC)の標記発表の概要は以下のとおり) 欧州委員会は2025年7月2日、デジタルサービス法(DSA)に基づき、適格性審査を通過した研究者に対してオンラインプラットフォームの内部データへのアクセスを認める規則を定めた委任法を採択した。この委任法により、「超大規模オンラインプラットフォーム(VLOP)」および「超大規模オンライン検索エンジン(VLOSE)」の内部データにアクセスし、EU域内のシステミックリスクおよびその緩和策に関する研究を行うことが可能となる。 委任法は、VLOPおよびVLOSEが審査を受けた研究者に対してデータを共有する際の手続き、データ形式、データの文書化の要件などを明確にしている。さらに、研究者が関連するデータセットへのアクセス申請を円滑に行えるよう、デジタルサービス・コーディネーター(DSC)、VLOP、およびVLOSEが公表すべき情報も定めている。 研究者が内部データにアクセスするには、まずDSCによる適格性審査を受ける必要がある。申請には、研究機関への所属、商業的利益からの独立性、データを管理する能力、研究プロジェクトの資金提供元を示し、成果公開を約束する必要がある。申請は、EUにおけるシステミックリスクの研究に必要なデータに限られる。 非営利団体に所属する者をはじめとした、適格性審査を受けていない研究者は、システミックリスクに関する研究を行うために、DSCの仲介を必要とせずに、VLOPおよびVLOSEのインターフェース上で公開されているデータにすでにアクセスすることができる。これら二つの規定により、研究者はオンライン環境のモニタリングに効果的に貢献できる。 委任法の内容は、欧州研究会議(ERC)の資金提供を受けた研究者や複数のDSCとの試験的なプロジェクトの枠組みで検証された。委任法は現在、欧州議会とEU理事会で議論されており、官報掲載後に正式に発効する予定である。 
- [DW編集局]