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- 国・地域名:
- EU
- 元記事の言語:
- 英語
- 公開機関:
- 欧州委員会(EC)
- 元記事公開日:
- 2026/04/29
- 抄訳記事公開日:
- 2026/06/16
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欧州委、CER指令未国内法化の7か国をEU司法裁判所に付託
- 本文:
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(2026年4月29日付、欧州委員会(EC)の標記発表の概要は以下のとおり)
欧州委員会は、重要事業体のレジリエンスに関する指令(CER指令)を国内法化する措置および通知を行わなかったとして、ブルガリア、フランス、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、スペイン、スウェーデンをEU司法裁判所(CJEU)に付託することを決定した。
CER指令は、エネルギー、運輸、保健、水、銀行、デジタルインフラなどの主要分野で、EU社会と経済にとって不可欠なサービスの継続的な提供を確保するものである。同指令は、加盟国に対し、重要事業体を特定するための定期的なリスク評価を実施し、これらの事業体が不可欠なサービスを途切れなく提供できるよう、適切な措置の実施を確保することを求めている。同指令は、テロ攻撃、サイバー脅威、犯罪組織の浸透、破壊工作など、自然由来および人為的リスクを対象とする全リスク対応型のアプローチを採用している。同指令に基づき指定された重要事業体は、定期的にリスク評価を実施し、レジリエンスを確保するための措置を講じなければならない。
加盟国は、2024年10月17日までにCER指令を国内法化する必要があった。現在までに、ほとんどの加盟国は指令の完全な国内法化を通知している。一方、ブルガリア、フランス、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、スペイン、スウェーデンは行っていない。
欧州委員会は、2024年11月にこれらの加盟国に正式通知書を送付し、その後、2025年7月に理由付き意見を送付した。国内法化措置の通知がないため、欧州委員会はこれらの加盟国をEU司法裁判所(CJEU)に付託し、各加盟国に金銭的制裁を科すよう求めている。
[DW編集局]