[本文]

国・地域名:
英国
元記事の言語:
英語
公開機関:
政府ポータルサイト(GOV.UK)
元記事公開日:
2026/08/05
抄訳記事公開日:
2026/09/16

政府、Lace Lithography 社による原子ビーム・リソグラフィ関連の特許出願等の取得を条件付き承認

Acquisition of patent applications and associated know-how for intellectual property related to atom-beam lithography for use in advanced chip manufacturing processes from University Birmingham by Lace Lithography AS

本文:

(2026年8月5日付、内閣府の標記発表の概要は以下のとおり)

詳細な国家安全保障上の審査を経て、「2021年国家安全保障・投資法」(以下「本法」)第26条に基づく最終命令が発出され、2026年8月5日に発効する。

本命令の対象となる当事者は以下のとおりである。
i. バーミンガム大学(The University of Birmingham)
ii. Lace Lithography 社[編集局注:ノルウェーの半導体製造技術スタートアップ起業]
iii. 上記各当事者の子会社、被支配事業体または関連会社

Lace Lithography 社による、先端チップ製造プロセスで使用される原子ビーム・リソグラフィ関連知的財産権の特許出願および付随ノウハウのバーミンガム大学からの取得(以下「本件取得」)は、本法第9条(1)b項に定めるトリガー事象に該当する。

国務大臣を代理する政務次官は、Lace Lithography 社がライセンス契約に基づく権利の行使に関連する一定の通知要件を満たすことを条件として、本件取得を承認した。

同政務次官は、最終命令に含まれる措置が、先端半導体製造プロセス関連の知的財産の保護に関する国家安全保障上のリスクを是正、防止または軽減するために必要かつ相応なものであると判断している。

[DW編集局]