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- 国・地域名:
- フランス
- 元記事の言語:
- フランス語
- 公開機関:
- 高等教育・研究省(MESR)
- 元記事公開日:
- 2013/08/02
- 抄訳記事公開日:
- 2013/09/30
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胚および幹細胞研究認可法に関する憲法院の決定
- 本文:
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高等教育・研究省の2013年8月2日標記報道発表の概要は以下のとおり。
国会が2013年7月16日に可決してフランス共和国の原則に反しないとしている「胚および幹細胞研究認可法」について、反対派による提訴が行われていたが、憲法院は2013年8月1日本法が有効であるとの判断を下した。
政府の名の下に本法案を擁護してきたフィオラゾ高等教育・研究大臣は憲法院による上記判断に満足の意を表した。本法は研究の原則禁止措置から進めて、特例のみの許可、生物医学当局の管理下での「条件付認可」としたものである。
フランスは10年間に、多くの臨床応用に期待の大きい研究で世界5位から17位に転落した。大多数の研究プロジェクトで生物医学当局の許可は得られても、その違法性が研究チームを弱体化してきた。このように法的保障のない状況が、若手の人材が非難の対象となる研究に取り組むことを躊躇させた。またこれら新興研究分野の進歩に必要不可欠な欧州協力および国際協力を停滞させた。
本法は研究者の研究を社会全体の福祉に役立てるべく、倫理原則と研究能力とを共に保持するための具体的な枠組みを定めたものである。
[DW編集局+JSTパリ事務所]